【第54回 気象予報士試験 一般知識】問13 気象予報士の配置基準をわかりやすく解説

こんにちは!今回は第54回 気象予報士試験 一般知識 問13を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください! ⇒ 【講義】一般科目 気象法規

この問題は、予報業務許可事業者が、予報業務を行う事業所ごとに何人以上の気象予報士を配置しなければならないかを問う法規問題です。

受験生がつまずきやすいのは、「予報時間の長さ」「1日あたりの作業時間」によって、必要な気象予報士の人数が変わるところです。

さらに、欠員が出た場合の補充期限や、気象庁長官が認めた場合の例外も出てくるため、単純暗記だけだと混乱しやすい問題です。

この問題で重要なポイント

  • 予報業務許可事業者は、現象の予想を行う事業所ごとに専任の気象予報士を置く必要がある。
  • 必要人数は、予報する現象の時間範囲と1日あたりの作業時間で決まる。
  • 24時間先を超える予報を行う場合は、短時間予報より多い人数が必要になる。
  • 気象予報士の登録通知書を事業所に掲示する義務はない。
  • 規定人数を欠いた場合の補充期限は、1か月以内ではない。
  • 気象庁長官が支障がないと認めた場合、人数基準の例外が認められる。
  • 法規問題では、数字の入れ替えに注意する。

■ 問題文

予報業務の許可を受けた者が予報業務を行う際の気象予報士の配置等に関する次の文(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

(a) 現象の24時間先から1週間先までの予報作業を毎日4時間にわたり行うとして予報業務の許可を受けた者は、事業所ごとに、3名以上の気象予報士を配置しなければならない。

(b) 事業所において現象の予想に携わる気象予報士は、気象庁長官から発行された気象予報士登録通知書を事業所に掲示しておかなければならない。

(c) 複数の気象予報士の配置が規定されている事業所において規定数の気象予報士から1名が欠員となった場合には、1か月以内であればその欠員が補充されるまでの間、残った気象予報士により予報業務を継続することができる。

(d) 予報業務許可事業者は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定められた人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。ただし、予報業務を的確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りではない。

選択肢 (a) (b) (c) (d)

■ 解答

(a) 誤
(b) 誤
(c) 誤
(d) 正

■ 解き方の方針

この問題は、次の4点で判断します。

(a)
必要人数の数字が正しいか?

(b)
登録通知書の掲示義務があるか?

(c)
欠員補充の期限が正しいか?

(d)
専任の気象予報士配置と例外規定が正しいか?

この中で、(d)だけが正しいです。

したがって、正解はです。

■ 補足講義:気象予報士の配置基準とは

予報業務の許可を受けた事業者は、現象の予想を行う事業所ごとに、一定数以上の専任の気象予報士を置かなければなりません。

ここでいう専任とは、その事業所の予報業務に責任を持って関わる気象予報士という意味です。

配置基準の考え方

予報業務許可事業者

現象の予想を行う事業所

専任の気象予報士を配置

必要人数は、予報業務の内容によって変わります。

特に試験では、次の2つを見ます。

見るポイント 意味
予報する時間範囲 何時間先まで予報するか
1日あたりの作業時間 毎日何時間、予報作業を行うか

この2つにより、必要な気象予報士の人数が決まります。

■ (a) 24時間先から1週間先まで、毎日4時間なら3名以上必要?

(a)は誤りです。

現象の24時間先から1週間先までの予報作業を、毎日4時間行う場合、必要な気象予報士は3名以上ではありません

この条件では、配置すべき気象予報士は2名以上です。

(a)の判断

24時間先から1週間先まで

毎日4時間

必要人数は2名以上

3名以上としているので誤り

問題文では「3名以上」としています。

しかし、正しくは2名以上なので、(a)は誤りです。

ここがひっかけ

「1週間先まで」と聞くと、かなり高度な予報なので3名必要だと思いやすいです。

しかし、1日あたりの作業時間が4時間なので、この条件では2名以上です。

法規問題では、予報時間の長さだけでなく、1日あたりの作業時間も必ず見ましょう。

■ (b) 気象予報士登録通知書を事業所に掲示する必要がある?

(b)は誤りです。

気象予報士は、気象庁長官の登録を受けた者です。

しかし、現象の予想に携わる気象予報士が、気象予報士登録通知書を事業所に掲示しておかなければならないという義務はありません。

(b)の判断

気象予報士登録通知書

登録を示すもの

事業所への掲示義務はない

試験では、「掲示」「備え付け」「届出」などの言葉が出ると、それっぽく見えてしまいます。

しかし、気象予報士登録通知書を事業所に掲示する義務はありません。

ここで間違えやすい理由

資格証や登録通知書という言葉を見ると、事務所に掲示する義務がありそうに感じます。

しかし、気象業務法上、そのような掲示義務はありません。

■ (c) 欠員が出ても1か月以内なら予報業務を継続できる?

(c)は誤りです。

複数の気象予報士の配置が規定されている事業所で、規定数から1名が欠員となった場合、一定期間内に補充する必要があります。

しかし、問題文の1か月以内という期限が誤りです。

正しくは、2週間以内に欠員を補充する必要があります。

(c)の判断

規定数から欠員が出る

補充が必要

期限は2週間以内

1か月以内ではない

したがって、(c)は誤りです。

ここがひっかけ

1か月という数字は、法規問題ではそれっぽく見えます。

しかし、この欠員補充の期限は2週間以内です。

■ (d) 専任の気象予報士配置と例外規定は正しい?

(d)は正しいです。

予報業務許可事業者は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定められた人数以上の専任の気象予報士を置かなければなりません。

ただし、予報業務を的確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りではありません。

(d)の判断

現象の予想を行う事業所ごと

省令で定める人数以上の
専任の気象予報士を配置

ただし
気象庁長官が支障なしと認める場合

例外あり

この文は、気象予報士の配置に関する基本事項と例外規定を正しく述べています。

したがって、(d)は正しいです。

■ 選択肢確認表

選択肢 判定 理由
(a) この条件では3名以上ではなく、2名以上の配置でよいため。
(b) 気象予報士登録通知書を事業所に掲示する義務はないため。
(c) 欠員補充の期限は1か月以内ではなく、2週間以内であるため。
(d) 現象の予想を行う事業所ごとに専任の気象予報士を置く必要があり、気象庁長官が認める場合の例外もあるため。

以上より、組み合わせは(a)誤、(b)誤、(c)誤、(d)正です。

したがって、正解はです。

■ 受験生がつまずくポイント

1. 予報時間の長さだけで必要人数を判断してしまう

気象予報士の配置人数は、予報する時間範囲だけでなく、1日あたりの予報作業時間も関係します。

2. 「1週間先まで」だから3名必要だと思ってしまう

1週間先までの予報でも、毎日4時間の作業であれば3名以上ではありません。この条件では2名以上です。

3. 登録通知書の掲示義務があると思ってしまう

登録通知書という言葉が出ると掲示義務がありそうに見えますが、事業所に掲示する義務はありません。

4. 欠員補充の期限を1か月と覚えてしまう

欠員補充の期限は1か月以内ではなく、2週間以内です。数字の入れ替えに注意しましょう。

5. 例外規定を見落とす

原則として専任の気象予報士配置が必要ですが、気象庁長官が支障なしと認める場合には例外があります。

6. 「専任」と「登録」を混同する

専任の気象予報士を置くことと、登録通知書を掲示することは別です。問題文の言葉を丁寧に分けて読みましょう。

■ まとめ

  • 現象の予想を行う事業所ごとに、専任の気象予報士を置く必要がある。
  • 必要人数は、予報時間の範囲と作業時間で決まる。
  • 24時間先から1週間先までを毎日4時間行う場合、3名以上ではない。
  • 気象予報士登録通知書の掲示義務はない。
  • 欠員補充の期限は1か月以内ではなく2週間以内。
  • 気象庁長官が支障なしと認める場合は、配置人数の例外がある。

正解は⑤

この問題で必ず押さえたいこと

現象の予想を行う事業所ごと

専任の気象予報士を配置

必要人数

予報時間の範囲

1日の作業時間

欠員補充

2週間以内

気象庁長官が支障なしと認める場合

例外あり

※ 本記事では、一般財団法人 気象業務支援センターより利用許諾を受けて、気象予報士試験問題を掲載しています。
問題文の著作権は一般財団法人 気象業務支援センターに帰属します。

以上、第54回 一般知識 問13の解説でした!

訂正・ご意見などありましたら、ぜひコメントで教えてください!
皆で最高の独学環境を作っていきましょう!